こんばんはっチュウ!今回は珍しく夜の更新チュウ!前回までは「金融・経済の基本」と称して主な経済・景気の指標(6 つ覚えてるチュウ?)、インフレとデフレ、景気と金利や物価、為替や株価が連動して上下すること、また銀行が行なう金融政策(公開市場操作と預金準備率操作)を扱ってきたチュウね(復習したい読者のためにすぐ下にリンクを貼っておくチュウ!)。少し書きすぎた節があるので、今回の話題「セーフティネットと関連法規」はこの記事だけで完結するように簡潔にまとめることにするチュウ!面倒になってきたので中ピカの語尾はここで終わりチュウ!
Sec.2:セーフティネットと関連法規
カネの動きはなかなか読めないことも多い。銀行が突然破綻した場合には顧客の預金はどうなるのだろうか。また投資家が上手い口車に乗せられて損をした場合には誰かが守ってくれるのだろうか。損をする可能性があるのは投資家だけではない。投資に関わりのない我々、一般消費者、も明日は我が身かもしれない。本章ではそうした事例が起こった場合に、どのような範囲でどういう保護が、どういった法律に基づいて成されるかということをまとめていく。
預金保険制度
セーフティネットとは顧客の資産を守る仕組みのことを指す。セーフティネットには例えば預金保険制度というものがあり、これは金融機関が破綻した場合に預金者を保護する。ただし、日本に本店がある銀行に限られており、さらに日本に本店がある銀行であっても外貨については対象とならない。
保護の対象となっているのは預貯金、定期積金、(元本補填契約のある)金銭信託、(保護預り専用商品の)金融債などである。逆に、保護の対象となっていないのは上に述べた外貨預金、それから譲渡性預金、そして(元本補填契約のない)金銭信託、(保護預り専用商品ではない)金融債などがある。これはある・なしクイズのノリで横に図を並べて描くと覚えやすい。
ところで、保護される金額に上限を設けないと保護する側が今度は破綻してしまう。まず決済用預金(すぐ後で説明する)については全額保護となっている。一方、決済用でない預金については 1,000 万円の元本とそれに付く利息が保護の対象となっている。ここで決済用預金とは、無利息かつ要求払い(いつでも引き出しできるということ)かつ決済サービスに利用できる(引き落としに使えるということ)を満たす預金のことをいう。
投資者保護基金
上の預金保険制度は銀行にカネを預けている人間とその預金を保護する制度であったが、投資家とその資産を保護する制度も存在する。それが投資者保護基金と呼ばれる基金であり、一般に、証券会社は自らの資産と投資家から預かった資産を両方運用しているが、これら二種類の資産は分離して運用しなくてはならない(混ぜて運用していたら大変チュウ!)。このことを分別管理義務と呼ぶ。仮にこれが守られていなかった場合に、投資家一人当たりにつき 1,000 万円を上限とする補償を施すために設置されている基金が、この投資者保護基金というわけである。
次に関連する法律に話題を移す。
金融商品販売法
金融商品の販売はあの手この手で行なわれる。中ピカの家にも頻繁に怪しい青年が怪しいカタログを見せてきては毎回追い返している。そこで金融商品を販売する際に、顧客を保護するための法律として金融商品販売法がある。その内容はというと、まず、オイシイ部分だけを紹介して顧客が損を被らないようにするために、リスクなどを始めとして重要事項の説明義務を定めている。次に、もし重要事項の説明が十分成されないまま顧客が損害を被った場合に、販売者に対して損害賠償責任を生じさせる旨を定めている。
消費者契約法
これも上と似ている。ただし、保護されるのは個人に限られ、また事業者の不適切な行為の下で消費者が契約を結んでしまった場合には、契約を取り消すことが可能である旨が記載されている。
金融商品取引法
これは上の金融商品販売法と名前が似ているが、今度は販売ではなく取引である。金融商品取引法とは、金融商品の取引について投資家を保護することを目的とする法律である。特に金融 ADR 制度というのがあり、これは業界ごとに設置された金融 ADR 機関において、裁判外の方法で解決を図る制度である。裁判で解決するのではなく裁判外で解決するための制度であり、これは無料で利用することができる。無料なので何度でも紛争を起こして何度でも裁判外で解決してもらえるというわけだ。
余談だが、金融 ADR 制度は日本語では「金融分野における裁判外紛争解決制度」という。金融 ADR 機関は「指定紛争解決機関」。この ADR というのは略さずに書くと alternative dispute resolution であり、最初の A = alternative は「代わりの」という意味。つまり、裁判に取って代わる裁判以外の方法で、ということ。次の D = dispute は「紛争」であり、最後の R = resolution は「解決」。これらを繋げて裁判外紛争解決という日本語が復元されるのである。
話を金融商品取引法に戻す。金融商品取引法では、まず投資家に格付けを行なってプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に分けている。さらに不適切な勧誘を禁止することを定めており、これは適合性の原則という用語がついている。また、債券・株式・投資信託以外にも、外貨預金・変額預金といった投資性の強い金融商品、さらには同じく年金についても、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されている。
まとめ!
預金や投資金を守るセーフティネットとして預金保険制度と投資者保護基金を見たチュウ!また関連する法律として金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法を見たチュウ!それぞれの内容や定める範囲を何も見ないで言えるチュウ?
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